景品表示法や全国銀行公正取引協議会の「銀行業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約」により、銀行等が顧客に提供す…
第1問(語句の選択) (7)
景品表示法や全国銀行公正取引協議会の「銀行業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約」により、銀行等が顧客に提供する景品類について、一般懸賞により提供する場合は、取引価額の( ㋐ )倍以内の金額(当該金額が10万円を超える場合は10万円以内)、かつ、景品類の総額は取引予定総額の100分の( ㋑ )以内と定められている。また、懸賞によらず、店舗に来店した顧客全員に粗品を提供する場合、取引価額が確定していない場合のきん少な額の景品類として、1回につき( ㋒ )円以内のものや、銀行の宣伝用物品(貯金箱、家計簿等)が認められている。
- (1)㋐20 ㋑3 ㋒1,000
- (2)㋐10 ㋑2 ㋒1,000
- (3)㋐10 ㋑3 ㋒1,500
- (4)㋐20 ㋑2 ㋒1,500〈金融窓口サービス技能検定〉 -4-
正答 (4)
正答は (4) です。
正答として示されているのは 「㋐20 ㋑2 ㋒1,500〈金融窓口サービス技能検定〉 -4-」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 1級学科試験 2024年9月 (7)
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