生命保険協会内には、保険業法に定める( ㋐ )として、生命保険相談所が設置されている。生命保険相談所は、保険契約者等から…
第1問(語句の選択) (8)
生命保険協会内には、保険業法に定める( ㋐ )として、生命保険相談所が設置されている。生命保険相談所は、保険契約者等から苦情の申出があった際に、必要な助言あるいは和解のあっせんを行い苦情の早期解決に努めるが、生命保険相談所が苦情解決の申立てを相手方の保険会社に連絡した日から原則として( ㋑ )カ月が経過しても、当事者間で解決に至らず、保険契約者等から申立てがあったときは、( ㋒ )の手続を行う。
- (1)㋐適格消費者団体 ㋑1 ㋒簡易裁判所に付託して調停
- (2)㋐指定紛争解決機関 ㋑1 ㋒裁定審査会に付託して裁定
- (3)㋐指定紛争解決機関 ㋑2 ㋒簡易裁判所に付託して調停
- (4)㋐適格消費者団体 ㋑2 ㋒裁定審査会に付託して裁定
正答 (2)
正答は (2) です。
正答として示されているのは 「㋐指定紛争解決機関 ㋑1 ㋒裁定審査会に付託して裁定」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 1級学科試験 2024年9月 (8)
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