振り込め詐欺救済法上、犯罪利用預金口座等の債権の失権について( ㋐ )が所定の公告を行ったにもかかわらず、一定期間内に権…
第1問(語句の選択) (9)
振り込め詐欺救済法上、犯罪利用預金口座等の債権の失権について( ㋐ )が所定の公告を行ったにもかかわらず、一定期間内に権利行使の届出等がなく、かつ、所定の通知がない場合には、当該債権は消滅し、( ㋑ )には被害者に対して被害回復分配金の支払を行う義務が生じる。なお、犯罪利用預金口座等の残高が( ㋒ )円未満である場合、被害回復分配金は支払われない。
- (1)㋐預金保険機構 ㋑金融機関 ㋒1,000
- (2)㋐預金保険機構 ㋑預金保険機構 ㋒10,000
- (3)㋐裁判所 ㋑金融機関 ㋒10,000
- (4)㋐裁判所 ㋑預金保険機構 ㋒1,000
正答 (1)
正答は (1) です。
正答として示されているのは 「㋐預金保険機構 ㋑金融機関 ㋒1,000」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 1級学科試験 2024年9月 (9)
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