障害基礎年金の支給要件として、障害認定日において障害等級( ㋐ )相当に該当する障害の状態にあることや初診日の前日におい…
第1問(語句の選択) (22)
障害基礎年金の支給要件として、障害認定日において障害等級( ㋐ )相当に該当する障害の状態にあることや初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間が被保険者期間の( ㋑ )以上あること等が挙げられる。ただし、保険料の納付要件を満たせない場合の特例として、初診日が2026年4月1日前で、初診日において被保険者が65歳未満のときは、初診日の属する月の前々月までの( ㋒ )間に保険料の未納期間がなければ、要件を満たしたものとみなされる。
- (1)㋐1級または2級 ㋑3分の2 ㋒1年
- (2)㋐1級または2級 ㋑4分の3 ㋒1年6カ月
- (3)㋐1級~3級 ㋑3分の2 ㋒1年6カ月
- (4)㋐1級~3級 ㋑4分の3 ㋒1年
正答 (1)
正答は (1) です。
正答として示されているのは 「㋐1級または2級 ㋑3分の2 ㋒1年」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 1級学科試験 2024年9月 (22)
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