障害者差別解消法および金融庁の「金融庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」に関する次の…
第2問(記述の選択) (27)
障害者差別解消法および金融庁の「金融庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)障害者差別解消法により、事業者である金融機関には、障害者に対する不当な差別的取扱いの禁止および合理的配慮の努力義務が課せられている。
- (2)障害者差別解消法における「障害者」とは、障害者手帳の交付を受けている者であり、その種類および等級は問わない。
- (3)事業者である金融機関は、合理的配慮の提供において過重な負担に当たると判断した場合、障害者に丁寧にその理由を説明し、事業者と障害者の双方が互いに相手の立場を尊重しながら、建設的対話を通じて相互理解を図り、代替措置の選択も含めた対応を柔軟に検討することが求められる。
- (4)合理的配慮の提供にあたっては、障害者の年齢、状態等に配慮するものとし、公平・同等の機会の提供のため、性別による区別を行わないことに留意しなければならない。〈金融窓口サービス技能検定〉 -12-
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「事業者である金融機関は、合理的配慮の提供において過重な負担に当たると判断した場合、障害者に丁寧にその理由を説明し、事業者と障害者の双方が互いに相手の立場を尊重しながら、建設的対話を通じて相互理解を図り、代替措置の選択も含めた対応を柔軟に検討することが求められる。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 1級学科試験 2024年9月 (27)
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