健康保険の傷病手当金および労働者災害補償保険の休業(補償)等給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
第2問(記述の選択) (48)
健康保険の傷病手当金および労働者災害補償保険の休業(補償)等給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)労働者災害補償保険の休業(補償)等給付は、労働者が業務上または通勤途中の事故による負傷によって休業したときに労働者へ支給される保険給付であるため、業務上の過労による病気は、原則として、補償の対象とならない。
- (2)健康保険の傷病手当金は、業務に起因しない負傷等で休業を余儀なくされたときに支給される給付金であるため、任意継続被保険者期間中に新たに発生した傷病についても原則として支給対象となる。
- (3)労働者災害補償保険の適用対象者は労働者であるため、企業の代表取締役や個人事業主など労働者でない者は、特別加入をした場合を除き、原則として適用対象者とならない。
- (4)健康保険の傷病手当金の支給期間は、同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して1年間である。
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「労働者災害補償保険の適用対象者は労働者であるため、企業の代表取締役や個人事業主など労働者でない者は、特別加入をした場合を除き、原則として適用対象者とならない。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 1級学科試験 2024年9月 (48)
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