障害者差別解消法に基づき策定された「金融庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」では、障…
第1問(語句の選択) (1)
障害者差別解消法に基づき策定された「金融庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」では、障害者へ( ㋐ )ことを禁止し、( ㋑ )の提供を求めている。障害者へ(㋐)ことについて、正当な理由なく、障害を理由として財・サービスや各種機会の提供を拒否する、または提供にあたって障害者でない者に対しては付さない条件を付す等により、障害者の( ㋒ )を侵害してはならないとしている。
- (1)㋐不当に差別的取扱いをする ㋑合理的配慮 ㋒権利利益
- (2)㋐積極的改善措置を講じる ㋑画一的なサービス ㋒権利能力
- (3)㋐不当に差別的取扱いをする ㋑画一的なサービス ㋒権利利益
- (4)㋐積極的改善措置を講じる ㋑合理的配慮 ㋒権利能力
正答 (1)
正答は (1) です。
正答として示されているのは 「㋐不当に差別的取扱いをする ㋑合理的配慮 ㋒権利利益」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2019年5月 (1)
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