犯罪収益移転防止法に基づく法人(上場企業を除く)の取引時確認において、株式会社などの資本多数決法人の実質的支配者は、以下…

第1問(語句の選択) (3)

犯罪収益移転防止法に基づく法人(上場企業を除く)の取引時確認において、株式会社などの資本多数決法人の実質的支配者は、以下の順で確認を行う。(ⅰ)( ㋐ )%を超える議決権を直接的・間接的に保有している自然人がいるか。ただし、ほかに( ㋑ )の議決権を直接的・間接的に保有する自然人がいる場合は、その自然人が実質的支配者となる(実質的支配者が当該法人の事業経営を実質的に支配する意思または能力を有していないことが明らかな場合を除く)。(ⅱ)前記(ⅰ)に該当する自然人がいない場合は、出資、( ㋒ )、取引その他の関係を通じて当該法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる自然人がいるか。(ⅲ) 前記(ⅰ)(ⅱ)に該当する自然人がいない場合は、当該法人を代表し、その業務を執行する自然人がいるか。

正答 (2)
正答は (2) です。 正答として示されているのは 「㋐25 ㋑過半数 ㋒融資」 です。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2019年5月 (3)

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