2017年5月に施行された改正個人情報保護法では、( ㋐ )個人情報についての規定が新設され、特に慎重に取り扱うべき個人…
第1問(語句の選択) (5)
2017年5月に施行された改正個人情報保護法では、( ㋐ )個人情報についての規定が新設され、特に慎重に取り扱うべき個人情報の範囲が示された。本人の( ㋑ )・( ㋒ )・病歴・犯罪の経歴等が(㋐)個人情報に該当し、原則として、個人情報取扱事業者は取得に際して単なる利用目的等の通知・公表では足らず、本人の同意が必要となる。また、第三者提供に際してもオプトアウト方式を採ることができず、原則として、本人の同意が必要である。
- (1)㋐: 要配慮 ㋑: 国籍 ㋒: 本籍地
- (2)㋐: 要配慮 ㋑: 人種 ㋒: 信条
- (3)㋐: 特定 ㋑: 人種 ㋒: 本籍地
- (4)㋐: 特定 ㋑: 国籍 ㋒: 信条
正答 (2)
正答は (2)。この組合せが正しいです。
㋐ 要配慮
2017年5月施行の改正で、「要配慮個人情報」が新しく定められました。不当な差別や偏見が生じないよう、特に慎重に扱うべき個人情報です。
㋑ 人種 ㋒ 信条
本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実などが要配慮個人情報です。取得するには、原則として本人の同意が必要で、オプトアウトによる第三者提供もできません。
【ほかの選択肢】
(1) ㋑・㋒が誤り。単なる国籍や本籍地は、それだけでは要配慮個人情報に当たらないとされています。
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(3) ㋐・㋒が誤り。
(4) ㋐・㋑が誤り。「特定個人情報」は、マイナンバーを含む個人情報を指す番号法上の言葉です。
【要配慮個人情報の例】
人種、信条、社会的身分、病歴
犯罪の経歴、犯罪の被害を受けた事実
身体・知的・精神の障害があること
健康診断の結果、刑事事件の手続を受けた事実 など
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2019年5月 (5)出典元ページ
最終更新日
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