銀行等の預金保険制度の適用を受ける金融機関に、預金保険法が定める保険事故が発生した場合、決済用預金については( ㋐ )、…
第1問(語句の選択) (6)
銀行等の預金保険制度の適用を受ける金融機関に、預金保険法が定める保険事故が発生した場合、決済用預金については( ㋐ )、一般預金等については、預金者1人当たり元本( ㋑ )万円までと破綻日までの利息等を限度として預金保険制度により保護され、同一金融機関に複数の預金がある場合は合算( ㋒ )。ただし、( ㋓ )については、預金保険制度の保護対象外である。
- (1)㋐2,000万円 ㋑1,000 ㋒されない ㋓元本補てん契約のある金銭信託
- (2)㋐2,000万円 ㋑1,200 ㋒される ㋓外貨預金
- (3)㋐全額 ㋑1,200 ㋒されない ㋓元本補てん契約のある金銭信託
- (4)㋐全額 ㋑1,000 ㋒される ㋓外貨預金
正答 (4)
正答は (4) です。
正答として示されているのは 「㋐全額 ㋑1,000 ㋒される ㋓外貨預金」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2019年5月 (6)
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