生命保険の募集を行うことができる者は、内閣総理大臣の( ㋐ )を受けた生命保険募集人等に限定され、生命保険会社のために生…

第1問(語句の選択) (7)

生命保険の募集を行うことができる者は、内閣総理大臣の( ㋐ )を受けた生命保険募集人等に限定され、生命保険会社のために生命保険契約の締結の代理または媒介を行う。なお、生命保険会社の( ㋑ )は生命保険募集人になることはできない。一般に、生命保険募集人の権限は、保険契約の締結の( ㋒ )に限定されており、生命保険募集人が顧客から申込書および告知書を受領した段階では、保険契約は成立していない。

正答 (2)
正答は (2) です。 正答として示されているのは 「㋐登録 ㋑監査役 ㋒媒介」 です。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2019年5月 (7)

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