預金取引に係る代筆について、金融庁「主要行等向けの総合的な監督指針」「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」に照らし…
第2問(記述の選択) (22)
預金取引に係る代筆について、金融庁「主要行等向けの総合的な監督指針」「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」に照らし、次のうち最も適切なものはどれか。なお、本問の「自筆困難者」とは障害等により自筆が困難な者とする。
- (1)自筆困難者が同行者を伴って来店した際に、自筆困難者に当該同行者へ代筆を依頼する意思がない場合でも、原則として、職員は自筆困難者に当該同行者へ代筆を依頼することが求められている。
- (2)自筆困難者に同行した親族が代筆を行う場合には、複数の職員が代筆内容の確認を行えば足り、確認した事実を記録として残すことまでは求められていない。
- (3)自筆困難者から、やむを得ず職員による代筆を依頼された場合、職員が代筆した内容を複数の職員で確認し、当該内容を確認した事実を記録として残すことが求められている。-9- 〈2019.5 2級・学科〉
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「自筆困難者から、やむを得ず職員による代筆を依頼された場合、職員が代筆した内容を複数の職員で確認し、当該内容を確認した事実を記録として残すことが求められている。-9- 〈2019.5 2級・学科〉」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2019年5月 (22)
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