金融機関における反社会的勢力への対応等について、次のうち最も不適切なものはどれか。…
第2問(記述の選択) (23)
金融機関における反社会的勢力への対応等について、次のうち最も不適切なものはどれか。
- (1)金融庁「主要行等向けの総合的な監督指針」「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」では、反社会的勢力との取引を未然に防ぐため、契約書や取引約款への暴力団排除条項の導入の徹底を求めている。
- (2)契約締結時に、暴力団排除条項が記載された契約書で反社会的勢力ではないことを表明・確約した取引先が、取引開始後に反社会的勢力であることが判明した場合は、取引を解消することができる。
- (3)金融機関は、反社会的勢力に関する疑わしい取引の届出を行った後に、本人から金融機関の保有している当該届出の内容に係る個人データの開示請求があった場合、当該請求に応じなければならない。
正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。
犯罪収益移転防止法第8条第3項は、疑わしい取引の届出をしようとすることや、届け出たことを、顧客やその関係者に漏らすことを禁じています。本人から届出の内容に関する個人データの開示を求められても、開示すれば他の法令に違反することになるので、個人情報保護法の規定により、その全部または一部を開示しないことができます。請求に応じなければならないわけではありません。
【ほかの選択肢】
(1) 監督指針は、反社会的勢力との取引を防ぐため、契約書や取引約款に暴力団排除条項を入れることを求めています。 適切
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(2) 暴力団排除条項で反社会的勢力でないことを表明・確約した取引先が、後に反社会的勢力とわかったときは、その条項に基づいて取引を解消できます。 適切
【反社会的勢力への対応の基本】
組織として対応する(担当者や部署だけに任せない)
外部の専門機関(警察・暴力追放運動推進センター・弁護士)と連携する
取引を含めた一切の関係を遮断する
有事には民事と刑事の両面で法的に対応する
裏取引や資金の提供は絶対に行わない
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2019年5月 (23)出典元ページ
最終更新日
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