公募の投資信託の目論見書の交付について、次のうち最も不適切なものはどれか。…
第2問(記述の選択) (28)
公募の投資信託の目論見書の交付について、次のうち最も不適切なものはどれか。
- (1)目論見書は、投資判断の基準となる重要な情報を一般投資家へ提供するために、投資信託の販売会社が作成し、交付することが義務付けられている。
- (2)適格機関投資家に投資信託を販売する場合、目論見書の交付義務は免除されるが、当該適格機関投資家から目論見書の交付を請求されたときには、目論見書を交付しなければならない。
- (3)目論見書の交付義務に違反した場合、刑事罰や課徴金の対象となるだけではなく、それにより投資信託の購入者に生じた損害の賠償責任を負う可能性がある。
正答 (1)
正答は (1)。これが不適切です。
投資信託の目論見書を作成するのは、発行者である投資信託委託会社(運用会社)です。販売会社は作成せず、投資家に交付する役目を負います。
【ほかの選択肢】
(2) 適格機関投資家に販売するときは、目論見書の交付義務は免除されます。ただし、その適格機関投資家から交付を求められたときは、交付しなければなりません(金融商品取引法第15条第2項)。 適切
(3) 目論見書の交付義務に違反すると罰則の対象になります。さらに、交付しなかったことで購入者に損害が生じれば、その賠償責任を負うことがあります(同法第16条)。 適切
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【目論見書の種類】
交付目論見書 投資判断に必要な重要事項を記載。あらかじめ、または同時に交付する
請求目論見書 より詳しい情報を記載。投資家から請求があれば交付する
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2019年5月 (28)出典元ページ
最終更新日
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