金融商品販売法上の「説明義務違反に係る賠償責任」について、次のうち最も不適切なものはどれか。なお、本問における「顧客」は…
第2問(記述の選択) (29)
金融商品販売法上の「説明義務違反に係る賠償責任」について、次のうち最も不適切なものはどれか。なお、本問における「顧客」は一般顧客とする。
- (1)金融商品販売業者等の職員が、重要事項の説明をせずに金融商品を顧客に販売した場合、金融商品販売業者等は顧客の損害に対して直接に損害賠償責任を負うことになる。
- (2)金融商品販売業者等が顧客に対して重要事項を説明しなかったことと顧客に生じた元本欠損額との間に因果関係がない場合は、金融商品販売業者等は損害賠償責任を免れるが、因果関係がないことについては、金融商品販売業者等が立証しなければならない。
- (3)説明義務違反に係る損害が発生し、金融商品販売業者等と顧客の双方に過失がある場合であっても、金融商品販売業者等が生じた損害額の全額を賠償しなければならない。
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「説明義務違反に係る損害が発生し、金融商品販売業者等と顧客の双方に過失がある場合であっても、金融商品販売業者等が生じた損害額の全額を賠償しなければならない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2019年5月 (29)
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