遺留分について、次のうち最も適切なものはどれか。…
第2問(記述の選択) (37)
遺留分について、次のうち最も適切なものはどれか。
- (1)相続開始後に遺留分権利者が遺留分を放棄する場合、家庭裁判所の許可を得る必要がある。
- (2)遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が相続の開始および減殺すべき遺贈または贈与があったことを知った時から10カ月以内に行使しない場合、時効によって消滅する。
- (3)遺留分を侵害された相続人が遺贈と贈与について遺留分減殺請求を行う場合、初めに遺贈から減殺を行い、当該減殺によっても遺留分侵害額が確保されないときには、その後に贈与から減殺を行う。
正答 (3)
正答は (3)。これが適切です。
問題の時点の民法では、遺留分を侵害された相続人は、遺留分減殺請求をすることができました。減殺の順序は、まず遺贈を減殺し、それでも足りないときに贈与を減殺します(改正前の民法第1033条)。
【ほかの選択肢】
(1) 家庭裁判所の許可が必要なのは、相続開始前に遺留分を放棄する場合です。相続開始後の放棄には許可はいりません。 不適切
(2) 遺留分減殺請求権は、相続の開始と減殺すべき遺贈・贈与があったことを知った時から1年で、時効により消滅します。相続開始の時から10年を経過したときも同じです。10カ月ではありません。 不適切
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【遺留分の割合】
直系尊属だけが相続人 遺産の3分の1
それ以外 遺産の2分の1
兄弟姉妹には遺留分がない
※2026年10月時点では、2019年7月から「遺留分侵害額請求」に改められ、侵害された額に見合う金銭を請求する仕組みになっています。負担する順序(受遺者が先、受贈者が後)は変わりません。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2019年5月 (37)出典元ページ
最終更新日
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