障害者等のマル優および障害者等の特別マル優について、次のうち最も不適切なものはどれか。…
第2問(記述の選択) (39)
障害者等のマル優および障害者等の特別マル優について、次のうち最も不適切なものはどれか。
- (1)障害者等の特別マル優は、国債および公募地方債を対象とし、1人につき額面合計額350万円を限度としてその利子を非課税とする制度で、障害者等のマル優と併用することができる。
- (2)障害者等のマル優は、日本国内に住所を有し、障害者等に該当する者であれば、国籍に関係なく適用を受けることができる。
- (3)障害者等のマル優の対象となる金融商品は、預貯金、特定公募公社債等運用投資信託および一定の有価証券の3種類のみである。
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「障害者等のマル優の対象となる金融商品は、預貯金、特定公募公社債等運用投資信託および一定の有価証券の3種類のみである。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2019年5月 (39)
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