日本国内に居住する個人に係る外貨建金融商品の課税関係について、次のうち最も不適切なものはどれか。…
第2問(記述の選択) (40)
日本国内に居住する個人に係る外貨建金融商品の課税関係について、次のうち最も不適切なものはどれか。
- (1)外貨預金の為替差損は、確定申告を行うことで、翌年以降3年間は総所得金額等から繰越控除の適用を受けることができる。
- (2)外貨預金の預入時に先物為替予約を締結し、満期時の円貨受取額が確定している場合、その為替差益は源泉分離課税の対象となる。
- (3)原則として、日本国内で生じた外国上場株式の売却益は、国内上場株式の売却益と同様に譲渡所得に該当する。-15- 〈2019.5 2級・学科〉(終)(メモ余白)
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「外貨預金の為替差損は、確定申告を行うことで、翌年以降3年間は総所得金額等から繰越控除の適用を受けることができる。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2019年5月 (40)
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