休眠預金等活用法上、休眠預金等とは、2009年1月以降に最後の入出金等の取引(以下、「異動」という)があった預金等であり…

第1問(語句の選択) (1)

休眠預金等活用法上、休眠預金等とは、2009年1月以降に最後の入出金等の取引(以下、「異動」という)があった預金等であり、2019年1月時点で既に( ㋐ )年以上異動がない預金等や、勤労者財産形成年金貯蓄(財形年金貯蓄)のように特定の目的のための預貯金、( ㋑ )が適用されている預貯金、預金保険制度や貯金保険制度の対象とならない( ㋒ )などの預貯金等は、休眠預金等に該当しない。また、金融機関は休眠預金等となる預金等について、預金保険機構への移管の対象となる旨を公告し、かつ( ㋓ )円以上の残高がある預金等については、預金者等の届出住所宛に通知を行うこととなっている。

正答 (2)
正答は (2) です。 正答として示されているのは 「㋐10 ㋑障害者等のマル優 ㋒譲渡性預貯金 ㋓10,000」 です。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2020年1月 (1)

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