振り込め詐欺救済法上、犯罪利用預金口座等の債権の失権について( ㋐ )が所定の公告を行ったにもかかわらず、一定期間内に権…
第1問(語句の選択) (4)
振り込め詐欺救済法上、犯罪利用預金口座等の債権の失権について( ㋐ )が所定の公告を行ったにもかかわらず、一定期間内に権利行使の届出等がなく、かつ、所定の通知がない場合には、当該債権は消滅し、( ㋑ )には被害者に対する被害回復分配金の支払を行う義務が生じる。また、振り込め詐欺の被害に遭い被害回復分配金の支払を受けようとする者は、原則として、支払申請期間内に所定の事項を記載した申請書に被害状況・内容等を疎明する資料を添付して、( ㋒ )に提出しなければならない。
- (1)㋐裁判所 ㋑金融機関 ㋒捜査機関
- (2)㋐裁判所 ㋑預金保険機構 ㋒金融機関
- (3)㋐預金保険機構 ㋑預金保険機構 ㋒捜査機関
- (4)㋐預金保険機構 ㋑金融機関 ㋒金融機関-3- 〈2020.1 2級・学科〉
正答 (4)
正答は (4) です。
正答として示されているのは 「㋐預金保険機構 ㋑金融機関 ㋒金融機関-3- 〈2020.1 2級・学科〉」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2020年1月 (4)
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