金融商品取引法上、金融商品取引業者等の役員や使用人が、金融商品取引契約の勧誘の要請をしていない顧客(一般投資家)に対し、…
第1問(語句の選択) (6)
金融商品取引法上、金融商品取引業者等の役員や使用人が、金融商品取引契約の勧誘の要請をしていない顧客(一般投資家)に対し、訪問しまたは( ㋐ )、当該勧誘を行うことは禁止されている。この禁止行為には、勧誘を行ってよいか否かを尋ねること( ㋑ )。ただし、すべての金融商品取引契約がこの不招請勧誘の規制対象とされるわけではなく、( ㋒ )その他の事情を勘案し、政令で定めるものに限り規制対象となる。
- (1)㋐郵便物を送付して ㋑も含まれる ㋒顧客の属性
- (2)㋐電話をかけて ㋑は含まれない ㋒顧客の属性
- (3)㋐電話をかけて ㋑も含まれる ㋒金融商品取引契約の内容
- (4)㋐郵便物を送付して ㋑は含まれない ㋒金融商品取引契約の内容〈金融窓口サービス技能検定〉 -4-
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「㋐電話をかけて ㋑も含まれる ㋒金融商品取引契約の内容」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2020年1月 (6)
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