生命保険契約者保護機構(以下、「保護機構」という)は、( ㋐ )に基づいて設立された法人であり、国内で事業を行うすべての…
第1問(語句の選択) (8)
生命保険契約者保護機構(以下、「保護機構」という)は、( ㋐ )に基づいて設立された法人であり、国内で事業を行うすべての生命保険会社が加入している。保護機構は、万一、生命保険会社が破綻した場合、( ㋑ )保険会社への資金援助や、(㋑)保険会社が現れない場合には、保護機構の子会社として設立される承継保険会社への保険契約の承継、あるいは保護機構自身が保険契約の引受を行うことにより保険契約者保護を図る。いずれの場合でも、原則として、保護機構によって破綻時点の補償対象契約の( ㋒ )の( ㋓ )%まで補償される(高予定利率契約を除く)。
- (1)㋐保険業法 ㋑救済 ㋒責任準備金等 ㋓90
- (2)㋐金融商品取引法 ㋑救済 ㋒保険金 ㋓80
- (3)㋐保険業法 ㋑継続 ㋒責任準備金等 ㋓80
- (4)㋐金融商品取引法 ㋑継続 ㋒保険金 ㋓90
正答 (1)
正答は (1) です。
正答として示されているのは 「㋐保険業法 ㋑救済 ㋒責任準備金等 ㋓90」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2020年1月 (8)
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