銀行等による預金獲得のための過大な景品類の提供などは、不当な顧客誘引となることから、景品表示法や( ㋐ )が運用する「銀…

第1問(語句の選択) (9)

銀行等による預金獲得のための過大な景品類の提供などは、不当な顧客誘引となることから、景品表示法や( ㋐ )が運用する「銀行業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約」において制限が設けられている。顧客に提供する景品類について、一般懸賞により提供する場合は、取引価額の( ㋑ )倍以内の金額(当該金額が10万円を超える場合は、10万円以内)、かつ、景品類の総額は取引予定総額の100分の2以内と定められている。懸賞によらず景品類を提供する際に、取引価額が確定していない場合は、1回につき( ㋒ )円以内のものや、銀行の宣伝用物品(貯金箱、家計簿等)が認められている。

正答 (4)
正答は (4) です。 正答として示されているのは 「㋐全国銀行公正取引協議会 ㋑20 ㋒1,500-5- 〈2020.1 2級・学科〉」 です。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2020年1月 (9)

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