定期積金とは、あらかじめ定められた期間、一定額の掛金を定期的に積み立てて、満期日に給付契約金を受け取る商品である。満期日…
第1問(語句の選択) (13)
定期積金とは、あらかじめ定められた期間、一定額の掛金を定期的に積み立てて、満期日に給付契約金を受け取る商品である。満期日に受け取る給付契約金額と掛金総額との差額を( ㋐ )といい、所得税法上、(㋐)は( ㋑ )として課税の対象となり、個人の場合は( ㋒ )が適用される。
- (1)㋐積立利息金 ㋑雑所得 ㋒総合課税
- (2)㋐給付補てん金 ㋑雑所得 ㋒源泉分離課税
- (3)㋐積立利息金 ㋑利子所得 ㋒総合課税
- (4)㋐給付補てん金 ㋑利子所得 ㋒源泉分離課税
正答 (2)
正答は (2) です。
正答として示されているのは 「㋐給付補てん金 ㋑雑所得 ㋒源泉分離課税」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2020年1月 (13)
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