勤続年数21年4カ月の会社員が退職金を受け取る場合(障害者になったことを直接の原因とする退職ではなく、ほかに退職金等はな…
第1問(語句の選択) (20)
勤続年数21年4カ月の会社員が退職金を受け取る場合(障害者になったことを直接の原因とする退職ではなく、ほかに退職金等はないものとし、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しているものとする)、所得税の計算における退職所得控除額は、「( ㋐ )万円+( ㋑ )万円×(( ㋒ )年-20年)」で算出される。また、障害者になったことを直接の原因とする退職の場合には、退職所得控除額に( ㋓ )万円が加算される。
- (1)㋐800 ㋑40 ㋒22 ㋓120
- (2)㋐600 ㋑70 ㋒21 ㋓100
- (3)㋐800 ㋑70 ㋒22 ㋓100
- (4)㋐600 ㋑40 ㋒21 ㋓120〈金融窓口サービス技能検定〉 -10-
正答 (3)
正答は (3) です。
正答として示されているのは 「㋐800 ㋑70 ㋒22 ㋓100」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2020年1月 (20)
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