高齢顧客への金融商品の勧誘・販売について、日本証券業協会「高齢顧客への勧誘による販売に係るガイドライン」(以下、「ガイド…
第2問(記述の選択) (21)
高齢顧客への金融商品の勧誘・販売について、日本証券業協会「高齢顧客への勧誘による販売に係るガイドライン」(以下、「ガイドライン」という)に照らし、次のうち最も不適切なものはどれか。
- (1)営業の担当者が、75歳以上の高齢顧客へ勧誘留意商品の勧誘を行う場合は、その都度、役席者が事前承認を行う必要がある。
- (2)勧誘を伴わず、高齢顧客が自ら勧誘留意商品を選択し、銘柄および数量または金額を指定して購入を希望する場合は、ガイドラインに基づく手続や条件の対象とする必要はない。
- (3)80歳以上の高齢顧客に外交先で勧誘を行う場合、原則として、勧誘を行った日に受注を行わず翌日以降に受注を行うこととし、その際には、勧誘当日に勧誘を行った担当者が受注等の対応を行う必要がある。
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「80歳以上の高齢顧客に外交先で勧誘を行う場合、原則として、勧誘を行った日に受注を行わず翌日以降に受注を行うこととし、その際には、勧誘当日に勧誘を行った担当者が受注等の対応を行う必要がある。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2020年1月 (21)
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