金融機関の窓口における犯罪収益移転防止法に基づく個人顧客との取引時確認について、次のうち最も不適切なものはどれか。…
第2問(記述の選択) (22)
金融機関の窓口における犯罪収益移転防止法に基づく個人顧客との取引時確認について、次のうち最も不適切なものはどれか。
- (1)1回当たりの取引金額が100万円を超える外貨両替は、特定取引に該当し、取引時確認を行う必要がある。
- (2)1回当たりの取引金額を下げることを意図して、同一の相手方に連続して振込を行う等の犯罪収益移転防止法上の分割取引等に該当すると判断した場合、取引時確認を行う必要がある。
- (3)1回当たりの取引金額が200万円を超えない現金入金取引であっても、顧客の年齢、職業等を考慮して疑わしい取引に該当すると判断した場合、取引時確認を行う必要がある。
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「1回当たりの取引金額が100万円を超える外貨両替は、特定取引に該当し、取引時確認を行う必要がある。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2020年1月 (22)
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