成年後見制度について、次のうち最も適切なものはどれか。…
第2問(記述の選択) (23)
成年後見制度について、次のうち最も適切なものはどれか。
- (1)精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者を保護するための制度を後見といい、後見制度の利用にあたり家庭裁判所に後見開始の審判を請求することができるのは、本人、配偶者、三親等内の親族に限られる。
- (2)保佐人が選任された場合、被保佐人が金銭の借入れや不動産の売買等の重要な財産上の行為を行う際には、保佐人の同意が必要となる。
- (3)補助人が選任された場合、被補助人は国家公務員や税理士になれないなど、被補助人の資格や職業を制限する欠格条項が法令等で規定されている。-11- 〈2020.1 2級・学科〉
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「保佐人が選任された場合、被保佐人が金銭の借入れや不動産の売買等の重要な財産上の行為を行う際には、保佐人の同意が必要となる。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2020年1月 (23)
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