金融商品取引法上の「特定投資家制度」について、次のうち最も適切なものはどれか。…
第2問(記述の選択) (24)
金融商品取引法上の「特定投資家制度」について、次のうち最も適切なものはどれか。
- (1)金融商品取引業者等は、金融商品取引契約の勧誘の相手方が特定投資家である場合も、勧誘受諾意思の確認が必要である。
- (2)個人の一般投資家が特定投資家に移行するための要件の1つとして、取引の状況その他の事情から合理的に判断して、純資産の合計額が3億円以上と見込まれることが挙げられる。
- (3)投資者保護基金、預金保険機構、上場会社および地方公共団体は、一般投資家に移行可能な特定投資家に分類される。
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「個人の一般投資家が特定投資家に移行するための要件の1つとして、取引の状況その他の事情から合理的に判断して、純資産の合計額が3億円以上と見込まれることが挙げられる。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2020年1月 (24)
スポンサーリンク

