金融商品販売法上の「重要事項の説明義務」等について、次のうち最も不適切なものはどれか。なお、本問における「顧客」は、一般…
第2問(記述の選択) (28)
金融商品販売法上の「重要事項の説明義務」等について、次のうち最も不適切なものはどれか。なお、本問における「顧客」は、一般顧客とする。
- (1)金融商品販売業者等は、顧客に外貨預金を販売する場合、為替相場の変動により元本欠損が生ずるおそれがある旨および、当該リスクを生じさせる取引の仕組みのうちの重要な部分を説明する義務がある。
- (2)金融商品販売業者等は、顧客に債券を販売する場合、債券を発行している企業が倒産し、購入した債券の元利金が支払われなくなるリスクがある旨について説明する義務がある。
- (3)顧客が金融商品販売業者等に対して損害賠償請求を行う場合、金融商品販売業者等が顧客に重要事項を説明しなかったことにより、顧客に生じた損害の額については、顧客側が立証しなければならない。
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「顧客が金融商品販売業者等に対して損害賠償請求を行う場合、金融商品販売業者等が顧客に重要事項を説明しなかったことにより、顧客に生じた損害の額については、顧客側が立証しなければならない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2020年1月 (28)
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