手形・小切手の支払呈示について、次のうち最も適切なものはどれか。…
第2問(記述の選択) (33)
手形・小切手の支払呈示について、次のうち最も適切なものはどれか。
- (1)小切手の支払呈示期間は、振出日の翌日から起算して10日間であり、先日付小切手は振出日として記載された日以前に支払呈示を行うことはできない。
- (2)小切手が支払呈示期間経過後に支払呈示された場合は、当座預金取引先から支払委託の取消しがなくても、小切手法上、支払金融機関は小切手金の支払を行わない。
- (3)確定日払手形の支払呈示期間は、支払をなすべき日とこれに次ぐ2取引日であり、支払呈示期間を過ぎて支払呈示がなされた場合は、手形所持人は遡求権の行使ができなくなる。
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「確定日払手形の支払呈示期間は、支払をなすべき日とこれに次ぐ2取引日であり、支払呈示期間を過ぎて支払呈示がなされた場合は、手形所持人は遡求権の行使ができなくなる。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2020年1月 (33)
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