生命保険契約における告知義務について、次のうち最も不適切なものはどれか。…
第2問(記述の選択) (34)
生命保険契約における告知義務について、次のうち最も不適切なものはどれか。
- (1)一般に、生命保険募集人には告知受領権がないため、保険契約者または被保険者が健康状態を生命保険募集人に口頭で告げても告知したことにならない。
- (2)生命保険会社は、保険契約者または被保険者が告知事項について、故意または重大な過失により事実を告知しないときは、生命保険契約を解除できるが、告知義務違反を知ったときから解除権を行使しないまま3カ月経過した場合は、解除権は消滅する。
- (3)転換制度の利用により、現在の生命保険契約を活用して新たな保険契約を行う場合は、一般に、改めて告知または診査が必要である。〈金融窓口サービス技能検定〉 -14-
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「生命保険会社は、保険契約者または被保険者が告知事項について、故意または重大な過失により事実を告知しないときは、生命保険契約を解除できるが、告知義務違反を知ったときから解除権を行使しないまま3カ月経過した場合は、解除権は消滅する。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2020年1月 (34)
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