投資信託の相続について、次のうち最も適切なものはどれか。なお、本問において相続は単独相続とし、遺産の分割は行わないものと…

第2問(記述の選択) (38)

投資信託の相続について、次のうち最も適切なものはどれか。なお、本問において相続は単独相続とし、遺産の分割は行わないものとする。

正答 (3)
正答は (3)。これが適切です。 ETF(上場投資信託)は、上場株式と同じ方法で評価します。相続開始日の終値、相続開始日の属する月の毎日の終値の平均、その前月の平均、前々月の平均のうち、最も低い価格が相続税評価額です。 【ほかの選択肢】 (1) 相続の手続を始めるときに連絡するのは、被相続人が口座を持っていた販売会社(銀行・証券会社など)です。運用会社である投資信託委託会社ではありません。 不適切 (2) 投資信託を売らずに持ち続けるには、相続人の名義の口座に移します(相続人が口座を持っていなければ開設します)。被相続人の口座の名義を書き換えるのではありません。 不適切
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【上場していない投資信託の評価】 相続開始日に解約や買取りをしたとして受け取れる額(基準価額から源泉徴収される税金相当額や解約手数料などを差し引いた額)で評価します。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2020年1月 (38)出典元ページ

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