国民年金の第1号被保険者の保険料について、次のうち最も不適切なものはどれか。…
第2問(記述の選択) (39)
国民年金の第1号被保険者の保険料について、次のうち最も不適切なものはどれか。
- (1)国民年金の第1号被保険者である本人は、保険料を納付しなければならないが、世帯主はその世帯に属する被保険者の保険料を、配偶者の一方は被保険者である他方の保険料を連帯して納付する義務を負う。
- (2)支払方法によって保険料が割引になる前納割引制度が導入されており、口座振替で当月保険料を当月末に納付することで年間600円の割引になる早割制度と、前納期間に応じて保険料が割引になる前納制度が設けられている。
- (3)2019年4月1日から産前産後期間中の保険料免除制度が始まり、単胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の前月から3カ月間の保険料が免除され、当該免除期間は保険料納付済期間として扱われる。
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「2019年4月1日から産前産後期間中の保険料免除制度が始まり、単胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の前月から3カ月間の保険料が免除され、当該免除期間は保険料納付済期間として扱われる。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2020年1月 (39)
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