所得税の確定申告について、次のうち最も不適切なものはどれか。…
第2問(記述の選択) (40)
所得税の確定申告について、次のうち最も不適切なものはどれか。
- (1)同族会社の役員が当該同族会社から給与以外に貸付金の利子や店舗の賃貸料などを受け取っている場合、その金額が年間20万円以下であれば、確定申告を行う必要はない。
- (2)給与の年間収入金額が2,000万円を超える者は、確定申告を行う必要がある。
- (3)その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、当該公的年金等以外の所得金額が20万円以下であるときは、還付等を受ける場合を除き、確定申告を行う必要はない。〈金融窓口サービス技能検定〉 -16-(終)
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「同族会社の役員が当該同族会社から給与以外に貸付金の利子や店舗の賃貸料などを受け取っている場合、その金額が年間20万円以下であれば、確定申告を行う必要はない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2020年1月 (40)
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