預金者保護法上、個人の預貯金者が偽造カードによる不正払戻しの被害に遭った場合、預貯金者に故意があること、または金融機関が…
第1問(語句の選択) (1)
預金者保護法上、個人の預貯金者が偽造カードによる不正払戻しの被害に遭った場合、預貯金者に故意があること、または金融機関が善意・無過失であって、かつ預金者に( ㋐ )があることを証明した場合を除き、当該払戻しは( ㋑ )となる。また、個人の預貯金者が盗難カードによる不正払戻しの被害に遭った場合、金融機関は善意・無過失であったとしても、預貯金者に故意があることを証明した等の一定の場合を除き、預貯金者に対して当該払戻しの額に相当する金額を補てんしなければならない。ただし、金融機関が預貯金者の過失(重大な過失を除く)を証明した場合には、補てん対象額の( ㋒ )%に相当する額を補てんする。
- (1)㋐過失 ㋑無効 ㋒50
- (2)㋐重大な過失 ㋑取消し ㋒50
- (3)㋐重大な過失 ㋑無効 ㋒75
- (4)㋐過失 ㋑取消し ㋒75
正答 (3)
正答は (3) です。
正答として示されているのは 「㋐重大な過失 ㋑無効 ㋒75」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2021年1月 (1)
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