顧客から振込手続(電信扱い)の依頼を受けた際に、仕向銀行が振込金額を誤って振込手続を行った場合、当該仕向銀行は被仕向銀行…

第1問(語句の選択) (2)

顧客から振込手続(電信扱い)の依頼を受けた際に、仕向銀行が振込金額を誤って振込手続を行った場合、当該仕向銀行は被仕向銀行に対して、振込の( ㋐ )依頼を行う必要がある。(㋐)依頼は、原則として、( ㋑ )のみ可能であり、振込資金が受取人の預金口座に入金されているか否かにかかわらず受取人の承諾( ㋒ )である。

正答 (4)
正答は (4)。㋐取消、㋑振込当日および翌営業日、㋒は不要 の組合せです。 ㋐ 仕向銀行が重複発信や金額の誤りなど、銀行側の事務の誤りで振込をしたときは、振込の「取消」の依頼を行います(受取人名などの誤りを直すのは「訂正」です)。依頼人の都合で振込をやめる場合の「組戻」とは区別されます。 ㋑㋒ 全銀システムの取扱いでは、取消依頼ができるのは原則として振込指定日の当日と翌営業日に限られます。銀行の誤りを正す手続なので、受取人の口座に入金されていてもいなくても、受取人の承諾は要りません。 【ほかの選択肢】
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(1) ㋐「組戻」と㋑「振込当日」が違います。 誤り (2) ㋐「組戻」と㋒「が必要」が違います。 誤り (3) ㋑「振込当日」と㋒「が必要」が違います。 誤り 【組戻と取消の違い】 組戻 依頼人の申出(振込先の誤りなど)で振込をやめる。入金後は受取人の承諾が必要 取消 仕向銀行の事務の誤り(重複・金額違いなど)を正す。期限は当日と翌営業日、受取人の承諾は不要

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2021年1月 (2)出典元ページ

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