個人情報保護法上、( ㋐ )とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により…

第1問(語句の選択) (3)

個人情報保護法上、( ㋐ )とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含む)、もしくは( ㋑ )が含まれるものとされており、クレジットカード番号や電話番号は、それ自体は(㋑)に該当( ㋒ )と考えられる。

正答 (3)
正答は (3)。㋐個人情報、㋑個人識別符号、㋒しない の組合せです。 ㋐ 個人情報保護法の「個人情報」は、生存する個人に関する情報で、氏名・生年月日などで特定の個人を識別できるもの(他の情報と容易に照合して識別できるものを含む)か、個人識別符号が含まれるものをいいます。 ㋑ 個人識別符号は政令で定められていて、顔・指紋などの身体の特徴をデータにしたものや、旅券番号・基礎年金番号・運転免許証番号・個人番号(マイナンバー)・保険証の番号などがあたります。 ㋒ クレジットカード番号や電話番号は、契約や利用者によって変わりうるため、政令の個人識別符号には含まれていません。ただし、氏名など他の情報と容易に照合できれば個人情報にはなります。
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【ほかの選択肢】 (1) ㋑「個人識別番号」と㋒「する」が違います。 誤り (2) ㋐「特定個人情報」と㋑「個人識別番号」が違います。 誤り (4) ㋐「特定個人情報」と㋒「する」が違います。 誤り 【用語】 特定個人情報は、個人番号(マイナンバー)を含む個人情報のことで、番号法で扱いが定められています。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2021年1月 (3)出典元ページ

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