障害者差別解消法に基づき策定された「金融庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」において…
第1問(語句の選択) (5)
障害者差別解消法に基づき策定された「金融庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」において、障害者に対して、正当な理由なく障害を理由として、財・サービスや各種機会の提供を拒否する、または提供にあたって障害者でない者に対しては付さない条件を付す等により、障害者の( ㋐ )を侵害することを禁止している。なお、障害者の事実上の平等を促進または達成するため、障害者を障害者でない者と比べて優遇する取扱い(いわゆる( ㋑ )改善措置)や、同法に規定された障害者に対する( ㋒ )配慮の提供による障害者でない者との異なる取扱いは、不当な差別的取扱いには当たらないとされている。
- (1)㋐権利利益 ㋑消極的 ㋒人道的
- (2)㋐権利能力 ㋑消極的 ㋒合理的
- (3)㋐権利能力 ㋑積極的 ㋒人道的
- (4)㋐権利利益 ㋑積極的 ㋒合理的
正答 (4)
正答は (4) です。
正答として示されているのは 「㋐権利利益 ㋑積極的 ㋒合理的」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2021年1月 (5)
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