金融商品取引法上、投資家は特定投資家と一般投資家に分類され、例えば、銀行等の適格機関投資家は一般投資家に移行( ㋐ )特…
第1問(語句の選択) (7)
金融商品取引法上、投資家は特定投資家と一般投資家に分類され、例えば、銀行等の適格機関投資家は一般投資家に移行( ㋐ )特定投資家とされ、地方公共団体は特定投資家に移行( ㋑ )一般投資家とされる。顧客が特定投資家である場合、金融商品取引業者等に課される行為規制のうち、市場の公正確保を目的とする( ㋒ )の禁止等の規制を除き、金融商品取引業者等と顧客との間の情報格差の是正を目的とする行為規制は適用されない。
- (1)㋐できない ㋑できない ㋒不招請勧誘
- (2)㋐できない ㋑可能な ㋒断定的判断の提供等
- (3)㋐可能な ㋑可能な ㋒不招請勧誘
- (4)㋐可能な ㋑できない ㋒断定的判断の提供等
正答 (2)
正答は (2) です。
正答として示されているのは 「㋐できない ㋑可能な ㋒断定的判断の提供等」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2021年1月 (7)
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