遺産分割前に家庭裁判所の判断を経ないで預貯金の払戻しが受けられる制度では、各共同相続人は、単独で、相続開始時の遺産に属す…
第1問(語句の選択) (17)
遺産分割前に家庭裁判所の判断を経ないで預貯金の払戻しが受けられる制度では、各共同相続人は、単独で、相続開始時の遺産に属する個々の預貯金債権額の( ㋐ )に当該共同相続人の法定相続分を乗じた額(現状、金融機関ごとの払戻限度額は( ㋑ )万円)まで払戻しを受けることができる。
- (1)㋐3分の1 ㋑300
- (2)㋐4分の1 ㋑150
- (3)㋐3分の1 ㋑150
- (4)㋐4分の1 ㋑300-7- 〈2021.1 2級・学科〉
正答 (3)
正答は (3) です。
選択肢(3)「㋐3分の1 ㋑150」が正答として示されています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2021年1月 (17)
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