遺族基礎年金は、死亡した者が下記のいずれかの要件に該当する場合、所定の要件を満たす子のある配偶者または子に支給される。(…
第1問(語句の選択) (19)
遺族基礎年金は、死亡した者が下記のいずれかの要件に該当する場合、所定の要件を満たす子のある配偶者または子に支給される。(Ⅰ)国民年金の被保険者が死亡したとき(Ⅱ)国民年金の被保険者資格を失った後で、日本国内に居住している60歳以上65歳未満の者が死亡したとき(Ⅲ)受給資格期間が( ㋐ )年以上ある老齢基礎年金を受給している者が死亡したとき(Ⅳ)老齢基礎年金の受給資格期間が(㋐)年以上ある者が死亡したとき(Ⅰ)と(Ⅱ)の場合、死亡日の前日において、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間の( ㋑ )以上あることが必要である。ただし、2026年3月31日までに死亡した65歳未満の者の場合、死亡日の属する月の前々月までの( ㋒ )年間に保険料の滞納がなければ、遺族基礎年金が支給される。
- (1)㋐10 ㋑3分の1 ㋒1
- (2)㋐10 ㋑3分の2 ㋒5
- (3)㋐25 ㋑3分の1 ㋒5
- (4)㋐25 ㋑3分の2 ㋒1〈金融窓口サービス技能検定〉 -8-
正答 (4)
正答は (4) です。
正答として示されているのは 「㋐25 ㋑3分の2 ㋒1〈金融窓口サービス技能検定〉 -8-」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2021年1月 (19)
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