所得税の確定申告とは、申告の対象となる期間の所得金額とそれに対応する所得税(復興特別所得税を含む)の額を計算し、原則とし…

第1問(語句の選択) (20)

所得税の確定申告とは、申告の対象となる期間の所得金額とそれに対応する所得税(復興特別所得税を含む)の額を計算し、原則として、翌年の( ㋐ )から3月15日までの間に、納税地の所轄税務署長に確定申告書を提出し、その年の所得税額を精算する手続である。給与所得者は、年末調整により源泉徴収された所得税が精算されるため、通常は確定申告の必要はないが、1カ所から給与等の支払を受けている者であっても、その年中に支払を受ける給与等の収入金額が( ㋑ )万円を超える者や、給与等の収入金額が(㋑)万円以下であっても、給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額が( ㋒ )万円を超える者等は、確定申告を行わなければならない。

正答 (2)
正答は (2)。㋐2月16日、㋑2,000、㋒20 の組合せです。 ㋐ 所得税の確定申告は、原則として翌年の2月16日から3月15日までに、納税地の所轄税務署長に申告書を出して行います。還付を受けるための申告は、2月15日以前(1月1日から)でも提出できます。 ㋑ 給与所得者は年末調整で所得税が精算されるため、ふつうは確定申告は不要です。ただし、給与等の収入金額が2,000万円を超える人は年末調整の対象外なので、確定申告が必要です。 ㋒ 1カ所から給与を受けている人で、給与所得と退職所得以外の所得(副業の所得など)の合計額が20万円を超える人も、確定申告をしなければなりません。
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【ほかの選択肢】 (1) ㋐「2月1日」と㋑「1,500」が違います。 誤り (3) ㋐「2月1日」と㋒「10」が違います。 誤り (4) ㋑「1,500」と㋒「10」が違います。 誤り 【あわせて覚える】 2カ所以上から給与を受けていて、年末調整をされなかった従たる給与と、給与・退職所得以外の所得の合計が20万円を超える人も、確定申告が必要です。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2021年1月 (20)出典元ページ

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