犯罪収益移転防止法上、金融機関の窓口において、個人顧客の本人特定事項の確認を行う際の本人確認書類等について、次のうち最も…
第2問(記述の選択) (21)
犯罪収益移転防止法上、金融機関の窓口において、個人顧客の本人特定事項の確認を行う際の本人確認書類等について、次のうち最も適切なものはどれか。
- (1)本人特定事項の確認を行う際に、提示された写真付き本人確認書類の住所欄に手書きの住所が記載されている場合、他の本人確認書類または補完書類の提示を受けることにより住所を確認する必要がある。
- (2)本人特定事項の確認を行う際に、健康保険被保険者証の提示を受けた場合、補完書類としてマイナンバー(個人番号)の通知カードが認められる。
- (3)本人特定事項の確認における二次的な確認措置の方法の例として、提示された本人確認書類に記載されている顧客の住居宛に、取引に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法が挙げられる。
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「本人特定事項の確認における二次的な確認措置の方法の例として、提示された本人確認書類に記載されている顧客の住居宛に、取引に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法が挙げられる。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2021年1月 (21)
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