高齢顧客に金融商品を勧誘・販売する際の留意点について、日本証券業協会「高齢顧客への勧誘による販売に係るガイドライン」に照…
第2問(記述の選択) (22)
高齢顧客に金融商品を勧誘・販売する際の留意点について、日本証券業協会「高齢顧客への勧誘による販売に係るガイドライン」に照らし、次のうち最も不適切なものはどれか。
- (1)勧誘を伴わず、高齢顧客自らが銘柄および数量または金額を指定して勧誘留意商品の購入を希望する場合も、当該ガイドラインに基づく手続や条件が適用される。
- (2)80歳以上の高齢顧客へ勧誘留意商品を勧誘する場合、原則として、勧誘の翌日以降の受注とし、受注の手続は当該勧誘を行った者以外の役席者が行うことが求められている。
- (3)高齢顧客への勧誘の際に、日経平均株価や東証株価指数(TOPIX)の変動率に一致するように設計された投資信託は、役席者による事前承認なしに勧誘可能な商品とされている。
正答 (1)
正答は (1)。これが不適切です。
日本証券業協会のガイドラインは、高齢顧客に「勧誘」して販売する場合のルールです。勧誘をしていないのに、高齢顧客が自ら銘柄と数量・金額を指定して勧誘留意商品の購入を申し出た場合は、ガイドラインの手続や条件の対象外とされています。ただし、顧客の状況に応じた適切な対応は求められます。
【ほかの選択肢】
(2) 80歳以上(目安)の高齢顧客に勧誘留意商品を勧誘した場合は、原則として勧誘した日の翌日以降に受注し、受注は勧誘した担当者以外の役席者などが行うことが求められています。 適切
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(3) 日経平均株価やTOPIXに連動するよう設計された投資信託のように、仕組みがわかりやすい商品は、役席者の事前承認がなくても勧誘できる商品の例とされています。 適切
【ガイドラインの考え方】
対象となる高齢顧客の範囲(目安は75歳以上、より慎重な対応は80歳以上)、勧誘してよい商品の範囲、役席者による事前承認、約定後の連絡など、各社が社内規則で定めて対応します。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2021年1月 (22)出典元ページ
最終更新日
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