金融商品取引法上の「断定的判断の提供等の禁止」について、次のうち最も適切なものはどれか。…
第2問(記述の選択) (24)
金融商品取引法上の「断定的判断の提供等の禁止」について、次のうち最も適切なものはどれか。
- (1)金融商品取引業者等は、投資信託の勧誘時に、将来の不確実な事項に関して個人的な意見を顧客に伝えることはいっさい認められない。
- (2)金融商品取引業者等が、「この投資信託を購入すれば将来100万円の利益が出る」と顧客に伝えて投資信託を勧誘する行為は、当該顧客が投資信託を購入しなければ、断定的判断の提供等に該当しない。
- (3)金融商品取引業者等が、「今後3年間は日経平均株価が2万円を下回る可能性はない」と顧客に伝えて投資信託を勧誘する行為は、その予想どおりとなり当該顧客に利益が出た場合でも、断定的判断の提供等に該当する。
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「金融商品取引業者等が、「今後3年間は日経平均株価が2万円を下回る可能性はない」と顧客に伝えて投資信託を勧誘する行為は、その予想どおりとなり当該顧客に利益が出た場合でも、断定的判断の提供等に該当する。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2021年1月 (24)
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