金融商品取引法上の「適合性の原則」について、次のうち最も不適切なものはどれか。なお、本問における「顧客」は、一般投資家と…
第2問(記述の選択) (25)
金融商品取引法上の「適合性の原則」について、次のうち最も不適切なものはどれか。なお、本問における「顧客」は、一般投資家とする。
- (1)多額の金融資産を有するひとり暮らしの高齢の顧客がリスクの高い金融商品の取引を自ら希望する場合、投資経験や取引の目的等を確認せずに当該取引契約を締結しても、適合性の原則に違反するおそれはない。
- (2)複雑な金融商品の仕組みやリスクを十分に理解できない高齢の顧客に対しては、いかに十分な説明を尽くしたとしても、金融商品の勧誘・販売を行うこと自体が禁止される場合がある。
- (3)顧客に対して適合性の原則から逸脱した金融商品の勧誘・販売を行った場合、金融商品取引法に違反するだけではなく、民法上の不法行為に該当するおそれがある。
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「多額の金融資産を有するひとり暮らしの高齢の顧客がリスクの高い金融商品の取引を自ら希望する場合、投資経験や取引の目的等を確認せずに当該取引契約を締結しても、適合性の原則に違反するおそれはない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2021年1月 (25)
スポンサーリンク

