投資信託の乗換え勧誘について、投資信託協会「受益証券等の乗換え勧誘時の説明義務に関するガイドライン」等に照らし、次のうち…
第2問(記述の選択) (27)
投資信託の乗換え勧誘について、投資信託協会「受益証券等の乗換え勧誘時の説明義務に関するガイドライン」等に照らし、次のうち最も不適切なものはどれか。
- (1)金融機関の職員が、来店した顧客から投資信託の解約の申込みを受け付け、後日、同じ職員が当該顧客を訪問して新たに別の投資信託の募集の勧誘を行った場合、乗換え勧誘に該当しない。
- (2)金融機関の職員は、投資信託の乗換え勧誘時に、募集する投資信託の形態および状況や、解約する投資信託の状況や乗換えに係る費用として解約手数料等を説明する必要があるが、解約に係る課税関係については説明する必要がない。
- (3)金融機関の職員が、顧客に対し、電話や訪問等で投資信託の解約と募集の勧誘を同時に行い、実際の投資信託の解約および購入は顧客がインターネットで行った場合、乗換えの勧誘に該当する。
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「金融機関の職員は、投資信託の乗換え勧誘時に、募集する投資信託の形態および状況や、解約する投資信託の状況や乗換えに係る費用として解約手数料等を説明する必要があるが、解約に係る課税関係については説明する必要がない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2021年1月 (27)
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