相続放棄・限定承認等について、次のうち最も適切なものはどれか。…

第2問(記述の選択) (37)

相続放棄・限定承認等について、次のうち最も適切なものはどれか。

正答 (3)
正答は (3)。これが適切です。 相続人は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内(熟慮期間)に、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを選びます。財産の調査に時間がかかるときは、この期間内に家庭裁判所へ申し立てて、期間を延ばしてもらうことができます(民法915条1項)。 【ほかの選択肢】 (1) 限定承認は、相続人全員が共同して行う必要があります。ただし、相続放棄をした人は初めから相続人でなかったものとみなされるので、その人の同意は要りません。 誤り (2) 被相続人の生前に相続放棄をすることはできません。生前にできるのは、家庭裁判所の許可を得て行う遺留分の放棄です。 誤り
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【整理】 単純承認 3カ月以内に何もしないとこれになる 限定承認 相続人全員で家庭裁判所に申述。受け継いだ財産の範囲で債務を払う 相続放棄 各人が単独で家庭裁判所に申述

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2021年1月 (37)出典元ページ

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