障害者等のマル優および障害者等の特別マル優について、次のうち最も適切なものはどれか。…
第2問(記述の選択) (39)
障害者等のマル優および障害者等の特別マル優について、次のうち最も適切なものはどれか。
- (1)障害者等のマル優は、預入限度額内であれば、預入対象となる金融商品のうちの1種類に限られることはなく、2種類以上の金融商品について適用を受けることができる。
- (2)障害者等の特別マル優は、国債、公募地方債、公社債を対象とし、額面の合計額350万円までの利子を非課税とする制度で、障害者等のマル優と併用することができる。
- (3)障害者等のマル優は、日本国内に住所を有し、障害者等に該当する個人であっても、外国籍の者については適用を受けることができない。
正答 (1)
正答は (1)。これが適切です。
障害者等のマル優(少額預金の利子所得等の非課税制度)は、元本350万円までの預貯金・合同運用信託・特定公募公社債等運用投資信託などの利子が非課税になる制度です。限度額の範囲内であれば、1種類に限られず、複数の種類の商品で利用できます。利用するには、最初の預入れなどの日までに金融機関へ非課税貯蓄申告書を出し、預入れのたびに非課税貯蓄申込書を出します。
【ほかの選択肢】
(2) 特別マル優(少額公債の利子の非課税制度)の対象は、国債と公募地方債だけで、一般の公社債は対象外です。額面350万円までで、マル優と別枠で併用できる点は正しいです。 誤り
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(3) 国籍の要件はありません。日本国内に住所があり、障害者手帳の交付を受けている人や遺族基礎年金・寡婦年金を受けている妻などの障害者等にあたれば、外国籍の人も利用できます。 誤り
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2021年1月 (39)出典元ページ
最終更新日
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